質屋は品物(質草)を預け、その品物の価値の範囲内でお金を貸すという「質預け」の方式を取っています。「質預け」は、期限内に質料(利息)と元金を支払えば、預けた品物が手元に戻ってくるシステムで、質料だけ支払えば、質入れの期間を延長することもできます。万一貸付金の返済ができなくなってしまっても、貸付金の返済義務は一切発生しません。ただし、その際は預けた品物は「質流れ」として、質屋の所有物となります。他の金融機関と異なるところは、この「期限を過ぎても返済義務が発生しない代わりに、預けた品物が質屋のものになる」という点にあります。また、最近では質預けとしてではなく、最初から品物を売る目的で訪れるお客様も多く、「買取」の業務も活発になっています。ここでは、質屋の基本である「質預け」を中心にご紹介します。
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